子の氏の変更許可申立について
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2022/04/11
習志野_離婚市川_離婚親権問題
こんにちは、行政書士うすだ法務事務所の臼田竜次です。
今日は「子の氏の変更許可申立」について触れていこうと思います。
夫婦が離婚すると、お子さんは父方の戸籍に自動的に登録され、苗字も父方の苗字になります。
しかしながら、親権を母方が取って、母方の戸籍に入籍させたいと思った際には、家庭裁判所に申立を行い、母方の氏を称するための許可をもらいます。
申立人としては、「子」が申立を行うのですが、お子さんが15歳未満の場合は法定代理人によって行われます。
子の戸籍を移動するには、家庭裁判所の許可を得た後、各市区町村の役所に届け出することが必要になってきます。
「子」の本籍地あるいは届出人の住所地の役所にて入籍の届け出を行ってください。
私の体験談ですが、私の父母が離婚した際、親権は母方が取ったのですが、「子の氏の変更許可申立」を行わなかったため、ずっと父方の「臼田」という苗字を名乗ってきました。
その後、母は再婚しましたが、私は養子縁組を組まなかったため、今も母方、義父(正式には母の夫)と苗字が異なっています。
苗字が違うことにより、結構手続きが面倒になることがあります。
緊急連絡先に登録するにも苗字が違うため、確認を取られることもありますし、ケータイ電話とインターネット光を紐づける際にも「家族関係証明書」というものを提出しなければならなかったり等々の手続きが発生しています。
家族関係を証明する機会が少なくないと思いますが、きちんと手続きを行っておくことをおすすめします。
今日はこれくらいで♪
またお会いしましょうー!
行政書士 臼田竜次
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船橋 離婚問題相談窓口
住所:千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317
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