2022.04.11
慰謝料って必ずもらえるの?
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2022/03/28
習志野_離婚市川_離婚慰謝料請求
こんにちは、行政書士うすだ法務事務所の臼田竜次です。
さて、今日のトピックは「慰謝料」についてです。
婚姻関係が終わりを告げ、離婚となったとき、慰謝料を女性側が請求することができると考えている方は少なくないのではないでしょうか。
通常の婚姻関係を続けていて、やがて「性格の不一致」や「セックスレス」等を理由に離婚に至ることがあります。
しかしながら、それをもって必ず女性側が慰謝料を請求できるとは限りません。
離婚の原因が「不貞行為」、つまり民法709条の不法行為にあたる場合には、慰謝料請求することができる可能性があります。
(相手方が配偶者が婚姻関係にあることを知っている場合等)
また、DVなどが原因で離婚に至った場合でも、慰謝料請求することが可能な場合もあります。
慰謝料請求の相場はありますが、相手方の支払い能力や経済状況によって実際には「妥当な金額」になります。
例えば、不貞行為を理由に離婚し、慰謝料請求をする場合、相場として100万から300万と言われています。
この場合、基本的には不貞行為の相手方に請求をするのですが、相手方の経済状況によって100万円以下の請求しかできない可能性があります。
また、不貞行為をはたらいた配偶者にも慰謝料請求できる可能性があります。
なお、不貞行為はあったが、離婚はしなかった場合は請求できる慰謝料は低くなる傾向にあります。
「求償権」という例外もありますが、これはまた別の機会にお話できればと思います。
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船橋 離婚問題相談窓口
住所:千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317
電話番号:047-412-3301
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