その離婚協議書で大丈夫ですか?
皆さん、こんにちは。
行政書士うすだ法務事務所の臼田竜次です。
さて、今日は「その離婚協議書で大丈夫?」についてお話します。
離婚の際に約束事を決めて、「離婚協議書」を作成することは現在の離婚事情においては大切なことです。
しかしながら、その約束が守られない場合はどうしたらいいのでしょうか。
例えば、養育費。
そもそも離婚の際に養育費の支払いについて約束していない人の割合が高いです。
お子さんが成人するまで、キチンと養育費は請求したほうがよいでしょう。(離婚協議書に盛り込むという意味)
しかしながら、統計によると養育費の支払いについて、約70%が養育費の支払いが滞っているとされています。
そんなときに「離婚協議書」をもって、約束事なんだから支払ってほしい!と請求することになるのですが、
元配偶者が再婚していた等の理由により滞る可能性があるのです。
どうしても払ってくれない場合には、「離婚協議書」を証拠に、家庭裁判所に訴えを起こし、家庭裁判所の判決をもって請求することになります。
別れた元配偶者を相手どって裁判所での手続きをするなどというのはなかなか気合を入れて行動しなくてはなりません。
そこであらかじめ「公正証書」の作成をおすすめしたいところです。
公証役場で「離婚協議書」を基に作成した「公正証書」は、養育費が支払われなくなった場合、「強制執行」をすることができる条文を付すことができます。
強い証拠力と強制執行認諾文言を付すことができる公正証書を作成する際の大きなメリットとなります。
裁判などの手続きは不要で、一方的に養育費の支払いを強制執行することができます。
離婚した直後はキチンと支払われていた養育費が、後々滞ったときにこの「公正証書」が強い味方になってくれるのです。
公正証書を作成するには、費用が発生しますが、後々安心して生活を送れることになるので、ぜひ「離婚協議書」の作成だけではなく、「公正証書」を作成することをおすすめします。
もし少しでも気になるようでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
より詳しいお話ができるかと思います。
長くなってしまったので、今日はここまで♪
ありがとうございました。
船橋 離婚問題相談窓口
住所:千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317
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