Feature 05
離婚協議書作成
離婚協議書作成を地元近隣の皆様に指導
離縁の際はお二人で決定したことを証書として署名押印しておくことで、後日のトラブルを回避できます。仮に離縁した後に、金銭面などについて双方の認識に食い違いが起こった場合、口約束では「約束した内容」を証明することは難しいですが、法的なルールに従った証書で記しておくことで、有力な証拠として提示できます。またご要望に合わせて、より強制力の強い離婚協議書作成も、船橋近隣の皆様にご案内しています。
離縁の手続きについて細かくアドバイス
ご夫婦がお互い離縁に同意し、必要事項を書類に記入して役所に提出すれば夫婦の離別は成立するので、こうした話し合いによる離縁の仕方が最も簡単であり、実際に約90%の多くの方々がこの方法で離縁しています。しかしこうしたやり方は、本人同士で安易に手続きを進めやすく、財産分与・養育費など、法務に従って細かく取り決めておくべき条件を明確にしないまま、感情にまかせて急いで離縁の手続きを済ませてしまうケースが少なくありません。船橋近隣の皆様には離婚協議書作成の意義についてしっかりご説明しています。
証書を確固たるルールに従って作成
離縁の際は、財産分与・慰謝料・親権・養育費などについて双方で同意した内容を証書として書面化しておくことで、実際に離別した後もそれぞれの生活を安心してスタートできます。離婚協議書作成は、離縁後のトラブルを回避する意味でしっかり対処しておくべき大事な処置であり、専門家のアドバイスを受けながら確固たるルールに従って対応しておくことを、船橋近隣の皆様におすすめします。離縁後に不明瞭な点が見つかり、改めて話し合いを行う必要ができても、気持ちが離れてしまっていると、話し合い自体が困難になる場合もあります。
Access
アクセス
船橋 離婚問題相談窓口
住所 | 274-0074 千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
047-412-3301 |
営業時間 | 10:00〜20:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
運営元 | 行政書士うすだ法務事務所 |
運営サイト |
アクセス
【電車でお越しの方】
新京成線薬園台駅が最寄り駅となっております。
【バスでお越しの方】
JR総武線津田沼駅北口より、京成バス 二宮出張所行のバスが出ております。そちらご利用ください。
離婚協議書作成の意義を丁寧に解説
離縁後に元パートナーとの意見の食い違いや認識のずれによってトラブルを引き起こし、その対応に苦労するようなやり方は得策ではありません。離婚協議書作成はご夫婦の結婚生活を事務的に清算するようなイメージもあるかもしれませんが、後日悔やまないためにもしっかり対処しておくべきです。案件をご依頼いただいた際は、船橋近隣の皆様のお気持ちにしっかり寄り添いながら、丁寧に対応の手順をナビゲートしてまいります。