Feature 04
財産分与
地域の財産分与の相談に丁寧に対応
「銀行の預金・自宅・車など、全て夫(もしくは妻)の名義になっているが、離縁した際の取り扱いはどうなるのか」といった不安・疑問をお持ちの場合は一度ご相談いただければ、お客様の状況をよく伺った上で、適切にアドバイスいたします。基本的には、一方の名義になっていたとしても、婚姻期間中に得た財産はお二人の共有財産なので、「財産分与」の対象になります。船橋近隣の皆様にそうした要点をしっかりご説明します。
法務上の大事な取り決めについて解説
離縁する際に、婚姻期間中にご夫婦で築き上げてきた財産を、それぞれの家庭への貢献度に合わせて分配する「財産分与」は法律上でも認められており(民法第768条1項)、夫婦が別れる際は相手方に対して相応の財産の分与を請求できます。こうした法律で認められている権利についてよく確認しないで、感情にまかせて急いで離別してしまうと、後日悔やむことになってしまうので注意が必要です。船橋近隣の皆様から夫婦問題についてご相談を受けた際は、こうした法務上の大事な取り決めについて、漏れなくアドバイスいたします。
事情をよく聞いた上で最適な対策を提案
結婚期間中に築いた財産については、その名義のいかんにかかわらず、全て夫婦で協力して形成してきたもの(共有財産)と捉え、離縁の際はそれぞれの家庭への貢献度に応じて公平に分配する、というのが財産分与の基本的な考え方なので、離縁の原因の条件に左右されることなく、お二人の財産を分けることになります。そのため、離縁の原因を作ってしまった責任のある側からでも、財産の分配を請求できます。船橋近隣のお客様からご相談いただいた際は、事前にご事情をよくお聞きした上で、最適な対応策をご提案してまいります。
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船橋 離婚問題相談窓口
住所 | 274-0074 千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
047-412-3301 |
営業時間 | 10:00〜20:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
運営元 | 行政書士うすだ法務事務所 |
運営サイト |
アクセス
【電車でお越しの方】
新京成線薬園台駅が最寄り駅となっております。
【バスでお越しの方】
JR総武線津田沼駅北口より、京成バス 二宮出張所行のバスが出ております。そちらご利用ください。
財産分与の種類を地元の皆様に説明
夫婦問題に長年携わってきた法務のプロとして、3つの財産分与の種類について船橋近隣の皆様に分かりやすくご説明しています。基本的な対応が清算的な財産の分与で、お二人が婚姻期間中に築いた財産の清算です。また扶養的な財産の分与として、夫婦が別れることによって相手が困窮する際に扶養費として対応します。その他、慰謝料的な財産の分与として、相手を精神的に傷つけたとして慰謝料の意味を込めて対応する場合もあります。