Feature 03
親権問題
地元近隣の親権問題を広い視野で精査
未成年のお子様をお持ちのご夫婦が離別する場合、親権を巡った争いが発生する場合があります。親権は単純な権利ではなく相応の義務も負うことになるので、「子どもがかわいい」「子どもと一緒にいたい」という想いだけで得ようとするべきものではありません。親権を得た以上、義務を果たす能力も確保しなくてはいけないことをしっかり認識する必要があります。船橋近隣の親権問題を親・子どもの両方の立場から精査してまいります。
法律の内容についても分かりやすく説明
離縁関係の諸問題解決において経験豊富な法務のプロとして、船橋近隣の皆様の親権に関するトラブル対応にも真摯に対応しています。法律上では、未成年の子どもが社会人として独立できるように見守りながら教育していく「身上監護権」と、そのための財産を維持管理する「財産管理権」の2つを併せて、「親権」としています。夫婦が別れる際に親権について考えるとき、一般的には「離縁後に子どもと一緒に暮らせる権利」とざっくり解釈されることが多いようですが、親権問題に取り組む際は民法上の内容をよく理解しておく必要があります。
状況に合わせて適切な対策を提案
未成年の子どもがいるご夫婦が離縁する場合、親権者が決定しないと別れられません。ただし子どもが未成年でも、その子どもが既に結婚している場合は、親権を決定する必要はありません。子どもの成長を考えると、親権として「身上監護権」と「財産管理権」の両方を一方の親が得ることが一般的ですが、家庭環境などの状況に合わせて、親権者と監護権者を切り分けて父母がそれぞれ担当する場合もあります。この場合、監護権者は子どもの身の回りを世話しながら一緒に暮らす権利・義務を持ちます。船橋近隣の親権問題に柔軟に対応します。
Access
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船橋 離婚問題相談窓口
住所 | 274-0074 千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
047-412-3301 |
営業時間 | 10:00〜20:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
運営元 | 行政書士うすだ法務事務所 |
運営サイト |
アクセス
【電車でお越しの方】
新京成線薬園台駅が最寄り駅となっております。
【バスでお越しの方】
JR総武線津田沼駅北口より、京成バス 二宮出張所行のバスが出ております。そちらご利用ください。
地元近隣の親権問題を丁寧にご支援
親権者とならなかった場合、その親には「面接交渉権」と呼ばれる権利が認められています。これは、子どもと一緒の時間を過ごすために面会できる権利です。親権を持つ親は、もう一方の親が子どもに会うことを拒否できませんが、子どもに悪影響を及ぼすことが認められる場合は、面会交渉権が承認されないケースがあります。その場合も、子どもの福祉・利益が最優先事項として尊重されます。船橋近隣の親権問題を丁寧にご支援します。