Feature 06

慰謝料請求

慰謝料請求を迅速な対応でサポート

夫婦の一方が、異性と不貞行為(不倫)をした場合には、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と不倫相手に対し、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料を請求することができます。相手との交渉のなかで慰謝料を支払う意思を表示させるためには、内容証明郵便の作成を作成しすることが重要になってきます

内容証明郵便の強い証拠力がもたらす効果

内容証明郵便で慰謝料請求の通告書を送付し、その後文書によるやりとりや話し合いなどをして示談が成立すれば示談書を取り交わします。
依頼者に代わって、内容証明書を作成し、スムーズに不倫のトラブルを解決できるようなサポートを、船橋・習志野・市川近隣で行っております。本来は手紙の内容を証明するという単純なものですが、副次的な効果として受け取った相手側に精神的な圧迫を与えるため、それまで反応のなかった相手から返答がきたり、お金の返却に応じたりという現象を望むこともできます。

ご依頼者様に合わせた丁寧な対応

もし自身の不倫がバレて慰謝料請求されてしまった際には、非常に慌ててしまい何から始めればいいかわからなくなってしまうと思います。ですがここで軽率な対応をすると、それが結果的に自分の首を絞める可能性もあります。そのため、そういった慰謝料請求をされてしまいお悩みの場合でも、まずは当相談窓口までお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。
特に相手が法律の専門家に依頼して慰謝料を請求してきているのなら、こちらも専門家を味方に付けて対応しましょう。
慰謝料問題にお悩みであれば当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。
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船橋 離婚問題相談窓口

住所

274-0074

千葉県船橋市滝台1-6-1船橋薬園台パークグランデ317

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047-412-3301

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